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| ■ 林野火災注意報・林野火災警報について |
令和8年1月1日より、乾燥した日が続く等、林野火災の危険性が高まる時期に、林野火災の予防上注意を要する気象状況に
なった際には、「林野火災注意報」や、さらに林野火災の予防上危険な状態になった際には「林野火災警報」を発表することが
あります。
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| ■ 林野火災注意報の発表基準 |
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
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| ■ 林野火災注警報の発表基準 |
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下で強風注意報が発表されている
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報及び強風注意報の両方が発表されている。
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| ■ 林野火災注意報・警報の発表対象期間 |
林野火災注意報・警報を発表対象期間は4月1日~5月31日までの間となります。
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| ■ 林野火災注意報・警報が発表された場合の「火の使用の制限」等について |
下記の6項目について、南宗谷消防組合火災予防条例に基づき林野火災注意報では努力義務・林野火災警報では制限
がかかります。なお、対象地域は南宗谷消防組合管内(枝幸町・浜頓別町・中頓別町)の森林地域となります。
※詳細な対象地域については、最寄りの消防署へお尋ねください。
(1)山林、原野等で火を使わないこと。
(2)煙火(花火)を使用しないこと。
(3)屋外で火遊びやたき火をしないこと。
(4)屋外で引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等で喫煙をしないこと。
(6)残り火(たばこの吸殻を含む)や灰、火種をしっかり始末すること。
※対象は森林地域となっていますが、火災が発生しやすい気象状況となっている状態ですので、注意報及び警報発表時は
森林地域以外でも火気の使用は控えるようお願いいたします。
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| ■ 林野火災警報時「火の使用制限」に従わなかった場合について |
林野火災注意報は警報発表の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっておりますが、林野火災警報
は「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
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| ■ 林野火災注意報・警報が発表された場合の周知について |
林野火災注意報・警報が発表された場合は、南宗谷消防組合ホームページや、各構成町のホームページ、SNS、防災無線、車両
による広報等により周知を行います。
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| ■ 火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為の届出について |
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為に「たき火」が明確に指定されました。これにより「たき火」を行う際には消防署
へ届出が必要となりました。ただし、一定条件のものは「たき火」に該当しません。「たき火」に該当する行為は以下の例によります。
【たき火に該当する例】
【たき火に該当しない例】

※たき火に該当するか不明な場合は、最寄りの消防署へご相談下さい。
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〒098-5808 北海道枝幸郡枝幸町新港町908番地4 TEL:0163-62-1421 E-mail:nansofd@esashi.jp
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