南宗谷消防組合


■ 火災予防条例の一部改正について


 平成25年8月に発生した京都府福知山市花火大会での火災を踏まえ、消防法施行令の改正等を受け、南宗谷消防組合火災予防条例の一部を改正しました。これにより催し(屋内・屋外)で火気器具等及び携帯発電機を使用する場合【消火器】の準備が必要になりました。


■条例の主な改正点


1.多数のものが集合する催しで、火気器具等を使用する場合、消火器の準備が必要

 例)祭礼・縁日・花火大会・展示会など


2.火気器具等及び携帯発電機を使用する場合、消防署への開設届出が必要


3.屋外での大規模な催しで、消防長が「指定催し」に指定した催しものの主催者は、所轄消防署への「火災予防上必要な業務に関する計画」の提出が必要


≪指定催し≫※以下の(1)・(2)のいずれかを満たすもの

 (1)対象火気器具等を使用する露店が100以上出店

 (2)1日あたりの予想観客数が10万人以上の催し


■露店等の関係者及び催しを主催する方へ


 催しの開催に当たり実施しなければならないことについて、「催し等における火気器具等の取扱及び防火管理に係る運用の手引き」としてまとめていますのでご覧下さい。


 ○催し等における火気器具等の取扱及び防火管理に係る運用の手引


■各種届出様式等


 ○露店等の開設届出書(様式第17号)

 ○火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の2)



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